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2026.10.13

【M-andの大冒険記】第4章 50年以上の建物は謎だらけ~違反建築なのか それとも既存不適格なのか~

第8話 同じ広さの家でもローンの扱いが変わる

この違いは、言葉の問題だけではありません。
売却の進め方に関わります。

買主様が住宅ローンを利用する場合、金融機関は収入や返済能力だけでなく、購入する不動産も審査します。

違反建築の場合、物件を理由に融資を断られることがあります。家を気に入った買主様がいても、購入資金を用意できなければ、売買は進みません。

一方、既存不適格については、事情や資料を確認したうえで、融資を検討できる金融機関もあります。

もちろん、「既存不適格なら必ず借りられる」という意味ではありません。金融機関や商品、建物の状態、耐震性、担保評価などによって判断は異なります。

だからこそ、「建ぺい率が超えています」と伝えるだけでは足りません。

いつ建てられたのか。
どの規制が後から適用されたのか。
それを何の資料で説明できるのか。

この整理が、購入できる方の範囲や、売却価格の見通しにもつながります。

査定には、融資の入口まで考える難しさがあるのです。

次回へ続く。

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